養育費の履行勧告
「養育費を支払ってくれる約束だったのに,全然払ってもらえない」
とっても残念なことですが,こういう声はよく聞きます。もしかしたら何か事情があるのかもしれませんし,お互いの感情的なこともあるのかもしれませんが,養育費は子どものためのお金です。愛情を注ぐべき大切な子どものために,養育費はきちんと支払って欲しいと思います。
さて,そうは言っても実際に支払ってもらえない場合,どうしたら良いのでしょうか?泣き寝入りをせずに支払ってもらう方法はないのでしょうか?
実際に支払ってもらえない養育費をもらうには,「強制執行」という方法があります。強制というだけあって,預貯金口座だったり給料だったりを差し押さえて,そこから養育費分の金額を手に入れる方法です。
これは先に調停をやっていて,調停調書などの書面がある場合にできるので,もしこういった書面が無い場合は改めて養育費の支払いに関する調停などをすることになります。
この「強制執行」という手続は,財産を差し押さえてしまって,そこから養育費分を取るというとても強力な方法なんですが,それだけのことをするからには裁判所にちゃんと手数料を支払って,手続に必要な書類を提出して行わなければなりません。そのために手間暇が大変そうで,結局泣き寝入り…となるのは少しだけ待って下さい。
皆さんは,「履行勧告」という制度をご存知ですか?
「履行勧告」というのは,裁判所から相手の方に連絡が行って,ちゃんと約束通りに支払うよう促す手続です。
強制執行とは異なり,裁判所に電話をして「養育費が約束通りに支払ってもらえないので履行勧告して欲しい」ということを伝えれば簡単にできます。
養育費について調停で決めているということが前提です。手数料も特にかかりません。連絡は裁判所を通してされるので,直接相手の方とやり取りをする必要もありません。
もちろん,調停までやって養育費について約束した以上,それを破ったのですから,いきなり強制執行をすることはできます。しかし,書類を準備したりという手間もありますから,その前に「履行勧告」をするかどうか,ちょっと考えてみても良いかもしれません。
今回のコラムでは,調停後の手続をご紹介いたしました。今後も引き続き様々な制度をご紹介していきますので,よろしくお願いいたします。
(弁護士 押見和彦)