親権と監護権の違い
離婚をするときには「親権者」を決めなければなりませんが,大人である夫婦が別れることは良いとしても,どちらも子どもと一緒に暮らしたいと言って,どちらが親権者になるかでトラブルが深刻になるケースがあります。
法律相談では,時折,「『親権』にはこだわらないので,子どもと一緒に暮らすために『監護権』だけもらうというのはどうでしょう?」と質問されることがあるので,今回のコラムでは,親権と監護権について,ご紹介しようと思います。
まず,親権と監護権が一体どういう権利なのか確認しましょう。
「親権」とは,大きく2つの内容があって,①子どもの財産を管理することと②子どもの普段の生活の面倒をみることです。子どものために,お金の管理と日常生活の二つを親権者が行いましょうというものですね。
そして,この親権の中の②子どもの普段の生活の面倒をみることという部分が「監護権」の内容になります。日常生活の面倒を見るのが「監護権」ですから,もちろん子どもと一緒に住むのは監護権者になります。
さて,この「親権」と「監護権」ですが,確かに法律で別々に指定することができます。例えば,「親権者」はお父さん,「監護権者」はお母さんということも可能です。
ただ,実際には,親権者と監護権者を別々にするケースは,ほとんど見られません。何故かというと…すごく単純な理由なのですが,親権者と監護権者は分けるよりも同じ方が望ましいからです。
確かに,「監護権者」になれば,離婚した後,子どもと一緒に生活することになります。でも,子どもが成長していけば,受験だってありますし,スマートフォンを買うこともあるでしょう。子ども名義の口座を作ったりすることもあるかもしれません。そういう場合に,「親権者」に協力をしてもらわなければスムーズに手続きを進めることができない結果が生じます。日常の生活をしていく中で,子どもの財産に関わる手続きが必要な時には,その都度「親権者」の協力が必要になってしまうのです。
色々な事情があって離婚という選択をされると思いますので,冷静に子どものためにずっと協力していくことができるお二人であれば,親権者と監護権者を分けても大きな問題は起こらないかもしれません。ただ,もしも妥協のために親権者と監護権者を分ければ良いのではないかと考えているのであれば,将来のことも見据えてもう一度慎重に考えるようにしていただければと思います。
今回のコラムでは,「親権」と「監護権」というものをお知らせいたしました。離婚を悩んだとき,お子さんのことはとても大切なことだと思いますので,もしも法律のことで疑問があれば,どうぞお気軽にご相談ください。それでは,今後ともよろしくお願いいたします。
(弁護士 押見和彦)