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風営法における「接待」とは

風営法は、飲酒、射幸(ギャンブル)、性等に関連した営業を規制する法律です。正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、風適法と呼ばれることもあります。本コラムでは、主に飲酒に関連する営業に対する風営法の規制の大枠をご紹介します。

お酒を飲めるお店の全てに風営法が適用される訳ではありませんが、飲食店のうち、「接待」サービスを提供する場合には、風営法が適用されるため公安委員会から風俗営業の許可を得ることが必要となります。
ここにいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています(法第2条第3項)。具体的にどういうことかについては、同法の解釈運用基準第4が参考になりますが、飲食物の提供に通常伴う単なる接客サービスの程度を超えたもの、例えば、特定の客の近くに座り談笑の相手をすること、特定の客にカラオケを勧めて歌を盛り上げること、特定の客に物理的に接触することなどが該当します。
キャバクラやホストクラブはそもそも「接待」をウリにしています。キャストがお客さんの隣りに座り、お酒を作ったり煙草に火をつけたりしながら、時には手を握り、カラオケのデュエットをしたり手拍子をしたりして盛り上がる等の行為は接待の典型例といえます。
これに対して、ガールズバーは、一般的には「接待」はしていないという体になっています。そのため、「バー」を隔てた向こう側にキャストがいて、お酒も作らなければ煙草に火をつけたりもしません。しかし、例えばキャストが過激な服装をしていて、お客さんがそのことだけを目当てに酒を飲みに来るような店は、場合によっては「接待」をしているとみなされることもあるかもしれません。スナックやいわゆるラウンジについても同じで、お店側としては「接待」をしないからこそガールズバーやスナックやラウンジの形態なんですと説明されることが多いですが、接待該当性の有無は実態によって判断されることになるでしょう。
ちなみに、風俗営業の許可を受けずに、営業として反復継続して「接待」を行っていれば、無許可で風俗営業を行ったことになるため、犯罪として罰せられます(法第49条第1号)。

また、深夜に酒類を提供する飲食店営業をする場合には、公安委員会に届出をしなければなりません。深夜における酒類を提供する飲食店においては接待行為が行われやすく実態把握の必要性があるからであると考えられています。前記のように「接待」を行う店は「許可」が必要なのに対し、こちらは「届出」で足りることからも解るように、開業のハードルとしては「接待」をする店に比べて高くはありません。このカテゴリーには、深夜営業をするバーや居酒屋が該当します。深夜に酒類を提供する牛丼店やラーメン店もありますが、社会通念上主食と認められる食事を常に又は大部分の時間において提供している飲食店は酒類提供飲食店には含まれないとされており、このカテゴリーには入らないことでしょう。

夏になりビールが美味しくなってきました。大人たるもの、外でお酒を飲むときは気を付けるべしというのはお酒を飲む多くの人が念頭に置いていると思いますが、実はお酒を提供するお店側も、単に衛生面等だけに限らず、色々と気を付けなければならないことがあります。お客さんに楽しんでもらいたい、精一杯おもてなししたいという気持ちは大切ですが、その気持ちが逸り過ぎて違法営業にならないよう注意が必要ですね。
(弁護士 阿部大介)

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