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動物愛護法の改正

改正動物愛護法の成立
令和元年6月12日(2019年6月12日)に、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」といいます。)の改正法が成立しました。
同法は公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
動物愛護法は「人と動物の共生する社会の実現」を目的とした法律です。

動物愛護法は1973年に制定され(制定時の名称は「動物の保護及び管理に関する法律」でした。)、以後、1999年、2005年、2012年と主たる法改正が行われてきていました。
内閣提出法案ではなくいわゆる議員立法(議員によって法律案が発議され、成立した法律)によりなされてきていることが特徴です。2019年改正も議員立法によりなされています。

2019年改正の代表的なポイントとしては後述のものがあります。なお、改正法附則により、施行後5年をめどとして、施行状況を検討し、必要があるときは所要の措置を講ずるとされています。

マイクロチップの装着等
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けなければならないとされました。
登録を受けた犬又は猫を取得した飼い主は所有者登録をすることになります。既に飼っている人については装着の努力義務にとどまりました。

マイクロチップの装着等は、犬猫が所有者不明にならないための対策として効果が高いと思われます。
例えば、犬や猫が遺棄されたときに飼い主を突き止めることがたやすくなるため、遺棄されることを抑制することができます(後述の通り、愛護動物の遺棄は犯罪です。)。
また、犬や猫が迷子や災害によって飼い主と離れ離れになってしまったときであっても飼い主の元に戻ることがたやすくなります。

幼齢の犬又は猫の販売の制限
出生後56日を経過しない犬又は猫の販売は一部の例外を除き制限されます。
今までは49日とされていました。

親から引き離す時期が早すぎると、成長後に噛む、吠えるなどの問題行動を引き起こす可能性が高くなってしまうようです。そうすると、飼い主と良好な関係を作ることが難しく、ひいては虐待・遺棄にもつながりかねないので、このような規定が存在することになります。

動物殺傷罪等の厳罰化
愛護動物(犬、猫など)の殺傷に対する罪の法定刑が「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」へと引き上げられました。
愛護動物に対する殺傷罪が器物損壊罪(3年以下の懲役)より軽かったというバランスの悪さが是正されたともいえます。
ちなみに人に対する傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

また、愛護動物の虐待、遺棄等に対する罪の法定刑が「100万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」へと引き上げられました。

今後は警察・検察がこれらの規定をどのように運用するかということでしょう。
結局のところ、警察が捜査をして検察が起訴をしなければ、ある意味ではそのような法律が存在するだけともいえるからです。動物愛護団体との連携が効果的なのかもしれません。

今後の展望
動物福祉(動物愛護)は欧米を中心として進んできた世界的な流れであり、日本は欧米へのキャッチアップをしているところだといえそうです。

今後、犬や猫に関しては、ペット業界に対する規制がより強まっていくものと予想されます。
先進的な国では、流通過程での子犬・子猫への負担を少なくするとともに、飼い主との確実なマッチングを実現するため、ブリーダー以外によるペット販売を原則禁止とするところまで進んでいるようです。

また、身近な存在であるということもあり今までは犬や猫(その中でも特に殺処分の防止)に特に注目が集まってきていたと思うのですが、今後は、動物園動物、畜産動物、実験動物等に関する議論がより深まっていくのではないかと予想されるところです。

弁護士としては、既存の法体系の中での動物法の位置付けの議論についても気になるところです。

(弁護士 山崎)

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