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職場でのインターネットの私的利用

私的利用の禁止の根拠
多くの職場では個々の従業員にパソコンが与えられ、業務のためにインターネットや電子メールを使うという状況があります。
このような状況に伴い、労働者が私的な目的でインターネットや電子メールを利用してしまうことは比較的よくあることと想像されます。
しかし、労働者は、労働時間中は職務に専念し他の私的活動を差し控える義務を負っているといえますし(職務専念義務)、また、会社の設備であるパソコン端末や通信回線を私的に使用しその費用を負担させたということになるので、会社設備の私的利用の禁止に反することともなるので会社は私的利用を禁止することができます。

懲戒処分の可能性
就業規則等においてインターネット又は会社設備の私的利用禁止が懲戒事由として規定されているときには、懲戒処分がなされる可能性が生じます。
懲戒処分は、私的利用の頻度、他の従業員における私的利用の実態、会社の予防措置等を考慮した判断となるのでしょう。
多くの会社では、ある程度の私的会話、喫煙等が黙認されていることとの均衡も考慮されてしかるべきです。
私的利用が他の労働者と大差ないような場合に、特定の労働者に対してのみ懲戒処分を課すことは、処分の相当性や平等取扱い原則の観点から許されないように思います。

懲戒解雇は難しい
会社が本当の理由の隠れ蓑とするために遡って調査して、社用PCの私的利用を口実として解雇しようとしてくることが考えられます。
しかしながら、社用PCの私的利用を理由とした懲戒処分ができるとしても、通常は相対的に軽いけん責、減給程度が限度であることが多いというべきでしょう。
懲戒解雇が有効となる目安については、地裁と高裁の判断が分かれた後掲の事案が参考になります。読んでいただくとわかりますが企業秩序違反の程度が非常に高いものといえるのではないでしょうか。
 


【参考裁判例】
《事案》
専門学校の教師が、業務用パソコン及び同学校のメールアドレスを利用して、出会い系サイト等に登録し、その掲示板にSMの相手を募集する書き込みを含む複数の書き込みを行った。
出会い系サイトを通じて知り合った者らと大量の私用メール(約800件の送信、約800件の受信)を行い、その約半数程度が勤務時間内で行われていた。
メールの送信元が学校のパソコンであることはメールアドレスから推知できるものであった。

《地方裁判所の判断》
授業等の事務をおろそかにしていないこと、学校の業務に著しい支障を生じさせていないこと、学校の名誉等を毀損し、その社会的評価を低下させたとはただちにいいがたいこと、学校にはパソコンの使用規定等がなく他の職員も私的に利用していたこと、被控訴人が謝罪文を提出するなど反省悔悟していることなどを理由として、懲戒解雇を無効とした(福岡地久留米支判平成16年12月17日)。

《高等裁判所の判断》
私用メールの送受信は、学校の服務規則に定める職責の遂行に専念すべき義務等に著しく反し、その程度も重く、また、送信元が学校のパソコンであることを推知しえるメールアドレスを用いて露骨に性的関係を求める内容のメールを送信し、同メール内容を第三者が閲覧可能な状態に置いたことは、学校の品位・体面及び名誉信用を傷つけるものであり、そして、私用メールの送受信時間とその労力を職務に充てれば、より一層の効果が得られたはずであるから、事務をおろそかにしなかったとはいえないなどとして懲戒解雇を有効とした(福岡高判平成17年9月14日)。

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