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離婚後の共同親権(3)~高葛藤事案について

改正民法では、両親が合意できないときには、家庭裁判所が単独親権か共同親権か決めるとしています。
裁判所は、共同親権にすると子の利益を害すると判断したときは、単独親権を選択することになります。

共同親権にすると子の利益を害するときの例として、「父母が共同して親権を行使することが困難と認められるとき」があります。
養育に関する意思決定が適時に行われなければ子の利益を害することになるからです。
例えば、DVのおそれがあるときはそもそも父母間で話し合いができないため、共同して親権を行使することが困難ということになります。

「共同して親権を行使することが困難」であるのは、DVのおそれがある場合に限られません。
弁護士としての経験からは、「共同して親権を行使することが困難」な事案として、高葛藤事案が思い浮かびます。

この点に関し、法務省は、調停手続を経てもなおも感情的な対立が大きい高葛藤事案については、「共同して親権を行使することが困難」に該当することがあると答弁しています。
他方、高葛藤事案であっても、子の利益のためという観点から、共同して親権を行使するための最低限のやり取り、最低限のコミュニケーションをとることができる場合があるとも答弁しています。

高葛藤事案に対して、裁判所も法務省と同様の考え方をとるのではないかと推測され、そうだとすると、裁判所は、調停手続において、父母間でどの程度子の養育に関するコミュニケーションが将来的にとれそうか見極めようとするのでしょう。
ただ裁判所には当事者間の合意による解決を好むところもあるので、場合によっては合意に向けた誘導がされることも想像されます。ただ、話し合いによる親権の共同行使が真に困難な事案であれば安易に調停委員に迎合しないことも必要となるのでしょう。
山崎

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