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親子交流等に関する法改正(1)~祖父母と孫の交流

令和6年5月17日に、民法等改正案が成立し、同法案は公布の日から2年以内に施行される予定です。
同法の改正事項としては共同親権の導入が注目されていますが、改正の内容は多岐にわたっています。
改正の内容の一つとして、父母の離婚等後に、孫との交流の申立権が祖父母に与えられたというものがあります。

現行法では祖父母と孫の面会交流を定めた明文はありません。
最高裁も「父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない」として、祖父母の面会交流の申立てを否定しています。

今般の民法改正では、家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判において、子の利益のために特に必要があると認めるときは、子の監護について必要な事項として、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができると定め(改正後民法766条の2第1項)、祖父母と孫との交流の途を開きました。

ただ注意しなければならないのは、家裁は、子の利益のため「特に必要がある」と認めるときに、父母以外の親族との交流を認めるということです。どのようなときに特別の必要性があると認められるかは施行後の家裁の運用をみないとわからないところではありますが、例えば、祖父母と孫の関係が親子関係のような親密なものであったといえるようなときが想定されるのではないでしょうか。
また、濫用的な申立てへの懸念等から、父母以外の親族が申立てができる場合を、「その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る」とされています(改正後民法766条の2第2項柱書括弧書)。

 


【改正後民法766条の2】
1 家庭裁判所は、前条第2項又は第3項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第1項に規定する子の監護について必要な事項として父 母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2 前項の定めについての前条第2項又は第3項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするた め他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一 父母
二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)

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