戸籍の氏名に振り仮名をつける法改正
改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
今までは氏名の漢字の読み方が戸籍に記載されていないので、戸籍を見ただけでは漢字の読み方がわかりませんでした。
しかし、それでは検索する際などに不都合が生じるなどとして戸籍法が改正されるに至ったということです。
令和7年5月25日以降に、本籍地の市区町村から、郵便で、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されるとのことです。
戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名の情報を参考として決められるとのことです。
通知書に記載された振り仮名を確認し、実際の振り仮名と異なるときには、令和8年5月25日までに、市区町村に正しい振り仮名の届出をする必要があります。
通知書に記載された振り仮名が正しいときには、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されることになります。
実際の振り仮名とは異なっていたにも関わらず、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしなかったときには、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されることになってしまいます。
なお、届出がなかった場合に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができるとのことです。
戸籍への振り仮名記載についての法務省の特設サイトはこちらになります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html