教育資金の贈与税非課税措置
皆さんは,普段の生活で税金を意識することはありますか?
普通にコンビニやスーパーで買い物をするときにかかる「消費税」が,身近な税金ナンバーワンではないかと思いますが,他にも「所得税」や「住民税」といった色々な税金もあります。
さて,例えば,自分の子どもや孫に財産を遺したいという場合には「相続税」という税金のことも少し考えないといけません。なるほど,相続で遺すと相続税がかかってしまうから…ということで生前にお金をあげようとすると,今度は「贈与税」がかかってきます。なかなかうまくいかないものです。
それでも,親として,あるいは祖父母として,子どもや孫にできるだけ手助けをしてあげたいという方はたくさんいらっしゃいます。そんな時に,ちょっとだけ覚えておくと良い制度として,今回のコラムでは「教育資金の贈与税非課税措置」をご紹介いたします。
子どもや孫にお金を渡そうとすれば,普通は「贈与税」がかかりますが,実は教育資金であれば,最大1500万円まで税金がかからない(=非課税になる)という制度があります。ここでいう教育資金というのは,幼稚園や学校の入園・入学料,授業料,あるいは給食費や修学旅行費といった学費の関係や,学習塾や水泳教室・ピアノ教室などの習い事などが含まれます。ただし,学習塾などの学校以外の部分については,非課税の上限が500万円となっていますのでご注意下さい。
実際のやり方ですが,子どもさん,若しくはお孫さん名義の口座にまとまった金額を入金する等します。そこから学費だったり,実際の習い事の費用だったりに使って,領収書などの資料を金融機関に渡してチェックしてもらいます。このように教育資金として利用して段々残高が減っていくわけですが,その子どもさん,若しくはお孫さんが30歳になった時点で残っていた分についてだけ税金がかかってくるという仕組みです(なので,例えば大学の学費も十分対象に入ります)。全額使い切っていれば,これについては一切「贈与税」はかかりません。
最後に,こちらの制度ですが平成27年12月31日までの措置ということになっておりますので,その点だけご注意下さい。
実際にご利用になる際には,金融機関や税理士さんにご相談されたうえでご利用いただいた方が確実です。必要がございましたら,当事務所と提携している税理士さんをご紹介することもできますので,お気軽にご相談下さい。
今回のコラムでは,教育資金に関する非課税制度をご紹介いたしました。今後も引き続き様々な制度をご紹介していきますので,よろしくお願いいたします。
(弁護士 押見和彦)