育児休業取得と不利益取扱いの禁止
育児介護休業法は、従業員が育児休業を取得したことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止しています。
禁止される取扱いの典型例については、厚生労働省の発表が参考になります。
そこでは、従業員を降格させること、昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと、不利益な配置の変更をすることなどが例として挙げられています(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003civ-img/2r98520000003cqy.pdf)。
育児休業の取得をしたことを理由として不利益な扱いを会社から受けたという方はまだまだたくさんいるのではないかと思います。
私が依頼を受けた中でも、専門的な業務でキャリアを長く積んできていたにも関わらず、育休をとり会社に復帰をしたら、きちんとした説明もなく補助的な事務の仕事に配置転換され、給料もかなり減額されたという方がいました。これらの点は、明らかに育休法10条に反するものです。
育児休業を取得したことで不利益な扱いをされたと思われた方は、まずは弁護士に相談するのがよいのではないかと思います。(山崎)